特殊決済方法とは

輸出入取引や役務取引、仲介貿易などで、貸借記、相殺、ため払い、2年以上の期間を経過して最終決済が行なわれるなどの場合のこと。通産大臣の承認を必要。通常決済(Ordinaly Payment)に対する用語である。
たとえば輸出取引の特殊決済方法の概要は下記の通りである。

  • 船積み後2年以上の期間を経過して支払いを受領する
  • 日本通過もしくは日本通過により表示される小切手ないし約束手形による支払いを受領する
  • 輸出代金にかかわる債権を、当該輸出の相手方に対する債務と相殺する
  • 輸出の相手方である非居住者のために行なわれる、他の居住者による支払いを受領する(ため払い)
  • 勘定の貸記または借記による方法

このような決済方法による申告額が500万円を超えるときは、輸出報告書の「外国為替の種類」の項目に明記し、輸出の承認を必要とする。また、輸出貨物の種類により異なる条件が付与される場合もある。
輸入取引や仲介貿易取引などの特殊決済方法は、輸出取引の場合と同様の原則が適用される。外為法の大幅な改定以前は「標準決済方法」と「標準外決済方法」に分かれていた。