通常決済方法とは

外為法による特殊決済方法に該当しない決済方法のこと。輸出入、貿易外、資本取引の決済方法のうち、輸出入申告前2年超の前払い、相殺による決済、ため払いなどは外為法第17上などによって特殊決済方法として、主務大臣の許可が必要である。特殊決済方法によらない決済は原則として自由で通常決済方法と呼ばれる。