通関用送り状とは

商業送り状とは別の関税法上の送り状。輸出申告、輸入申告のときに税関に提出する必要がある。外国貿易統計の資料、関税額算定の基礎として利用される。日本では、輸出者は船積みのとき、税関に輸出申告(Export Declaration)を行い、税関から輸出許可(Export Permit)を受けなければならず、同様に輸入者も、税関からの輸入許可(Import Permit)を受けないと、輸入貨物を引き取ることができない(関税法第67条)。そして輸出、輸入申告とも送り状を税関に提出する必要があり(同68条)、それを通関用送り状と称する。通常は2通提出し、外国貿易統計の資料、関税額算定の基礎として利用される。なお関税法規上、送り状は「仕入書」といわれる。
通関用送り状は輸出入とも、1.当該貨物の記号、番号、品名、品種、数量および価格、2.送り状の作成地および作成年月日、仕向地および仕向人、3.価格の決定に関係のある契約の条件(FOBCIFなどの建値を含む)を記載し、かつ当該貨物の仕向人(Shipper)の署名がなくてはならないとされる(関税法施行令第60上1項)。
これは関税法上の送り状で、売買上の送り状、すなわち商業送り状(Commercial Invoice)とは別種のものであるが、両者の記載内容が大体同一であるので、売買用の送り状でもって通関用送り状に代用する場合が多い。