積戻しとは

外国から貨物が陸揚げされた後、この外国貨物を輸入手続きしない状態で、一時的に保税地域または税関の許可を受けた場所で保管して、保税のまま再度外国へ積出しをすること。関税法上の積戻しにはふたつの条件が必要である。ひとつは輸入手続きをしていないこと、ふたつめは積戻し先が貨物の製造地または原産地を問わず、外国であること。この積戻しは外国貨物の輸入手続きを終えた後、再び外国向けに輸出することをも含む。
たとえば、クレームで輸出業者に貨物が送り返される場合、委託販売輸入貨物の売れ残った貨物を返す場合なども積戻しと呼ばれている。その積戻しの場合には、関税に積戻し申告書を提出する必要がある。また、この外国貨物を簡単に加工して積み戻すときは、積戻し申告書に貨物の製造地、貨物名、価格、数量などを特記しなければならない。