税関送り状とは

輸出商品の価格がダンピングされていない公正な価格であることを輸入国税関に証明する目的で、輸入者の要請に基づいて輸出者により作成される公用の送り状(インボイス)のこと。輸入者を通じて輸入国税関に提出される。課税価格の決定や、タンピングの防止を目的とし、内容は領事送り状と同一だが、領事送り状が輸出国に駐在する輸入国領事の査証を必要とするのに対し、税関送り状はそれを必要としない点で異なる。
税関送り状はカナダや中東米の一部、アフリカ諸国の大部分で必要とされている。たとえばカナダ向け税関送り状では、商品価格欄に、1.積出品と同種商品が輸出国内で販売されている場合は「輸出国内で、積出の時と場所において、同種商品が内地消費用として同一量のものが自由に売られている価額」を、2.輸出国内で類似品だけが販売されている場合には「カナダ向けに積み出された当該輸出品の生産原価に、前記類似品に粗利潤率を適用して得た利潤を加えた金額」を記載することになっている。