期限付手形とは

貿易取引では、一般的に決済手段として為替手形が用いられるが、その為替手形が一覧払いではなく支払猶予期間がついたものをさす。期限付手形には引き受け後60日払いといった一覧後定期払い、船積み後60日払いといった日付後定期払い、一定の日を期日とする確定日払いがあるが、一覧後定期払いが一般的である。期限付手形の場合、輸入者は手形の呈示があった場合はその引き受けを行い、船積書類を受け取り、輸入貨物を引き取る。その貨物を販売先に納入し代金を回収して期日に手形決済に充当することになる。輸入者にとっては手形決済まで時間的猶予が与えられるため、一覧払い手形より有利な条件である。