発行依頼人とは

信用状発行における発行銀行に対する発行依頼者であり、通常、輸入者のこと。輸出入契約が成立後,その代金決済が信用状付荷為替手形による場合、銀行に対し て信用状発行を依頼する者をいう。通常は、貨物を輸入する者が発行依頼人になる場合が多いが、その輸入者が何らかの理由で発行銀行に対して依頼できない場合、もしくは依頼してもそれが受理されない場合、第三者依頼人になることがある。
信用状発行の依頼を受けた銀行は、依頼人の与信限度などを審査し、これが受理されれば、信用状の発行手続きをとる。発行銀行は、通常、通知銀行を経由して信用状を発行する。まれには、信用状が発行銀行から輸出者に直接送付される場合もある。
その信用状を通知銀行経由で接受した受益者である輸出者は、契約した商品を通関船積みし、信用状の定める条件に合致した船積書類を、買取銀行に対して呈示し、代金決済を行う。ただし、委任状付L/C買取りの場合のように、受益者以外の第三者が銀行買取を依頼することがある。
買取銀行は、発行銀行が補償銀行になっている場合、要求書類を発行銀行に送付 し補償請求を行う。その要求を受けた発行銀行は、これを審査し受理するかどうかを決定する。これが受理されたならば、発行銀行は買取銀行から回付された手形決済を行う。さらに、発行依頼人に代金支払と引換えに船干封書類を引き渡し、輸入者は船荷証券を船会社に提出して貨物の引取りを行う。