新協会貨物約款とは

ICCの約款に対するPolicy Formの大幅な改定に伴って、それに基づいた新たな海上保険の約款を制定したもの。1982年から適用されている。新約款の構成内容は、担保危険、免責、保険期間、保険金請求、保険利益、損害軽減、遅延回避、準拠法などから成り立っている。担保危険に関しては、旧約款のAll Risksが新約款ではICC(A)という条件に、WPAがICC(B)に、FPAがICC(C)という条件にそれぞれ対応している。ICC(A)は包括責任主義に基づいたものであり、ICC(B)とICC(C)は個別に列挙した危険損害を填補する列挙責任主義によっている。