協会貨物約款とは

ロンドン保険協会(Institute of London Underwriters)が成約した英文貨物海上保険の約款の総称。イギリスだけでなく、日本をはじめ英文保険証券を使用する各国で採用されている。貨物保険は、貨物が運送中の偶発的事故によって滅失ないし損害したとき、荷主が被る経済的な損失を保険会社が填補するものであるが、保険会社は、保険契約の際に定めた特定原因によって生じた滅失、損失のみを填補し、それ以外は填補しない。保険会社が損害を填補する範囲は協会貨物約款に従って定まり、基本的なものに 1.分損不担保、2.分損担保、3.オール・リスクスの3種類がある。