双務契約とは

貿易取引契約のように、契約当事者の一方の売り主が物品引渡しの義務を負担し、他方の買い主がその対価として代金支払いの義務を負担すること。賃貸借や雇用などはこれに相当する。これに対し、目的物を消費して同価値のものを返還すればよしとする借り主だけがその義務を負うべき消費貸借などの場合は、片務契約という。また、双務契約の多くは有償契約であり、贈与のように対価を伴わない一方的な物品など移転は無償契約である。