船艙貨物とは

船舶により運送されるとき、船艙内に積載される貨物のこと。甲板積貨物は危険物や動植物などの特殊なものに限られる。無故障船荷証券は船艙貨物を対象として作成され、甲板積貨物は対象外になる。もし荷送人の同意を得ずに甲板に積載した場合、運送人は運送契約違反となるが、コンテナB/Lの場合、運送人が甲板積み自由裁量権を留保する約款が記載されており、運送人は事前に貨物が船艙積みか甲板積みかを知ることができないため、保険会社は船艙積みの場合と同じ条件で保険を引き受ける。