外国為替公認銀行とは

外為法の第10条の第1項により、外為業務を営む許可を受けた銀行や、外国為替銀行法の第4条により免許を受けた銀行(東京銀行)を総称して外国為替公認銀行と呼ぶ。外国為替公認銀行は、上記許可を受けて外国為替業務を営むが、顧客との外為取引では、その適法性の確認、輸入の承認、対外送金の承認、輸出の認証、輸出入などの報告のとりまとめなどの政府からの委任事務も行っている。
外国為替銀行となって外為業務を行うには、上記許可の申請を行う必要があるが、申請銀行が十分な国際的信用を得ることができるか否か、また、外国為替を行うに足る職員がいるかどうかが審査されることになる。また、外国為替公認銀行が国際間の取引の決済を行うには外国の銀行と業務上の取り決め(コクレス契約)を締結しなければならないが、外為法の第11条に従って大蔵大臣の承認を受ける必要がある。また、外為公認銀行は外為法の規定を受けての直物総合持高の制限、自己資本比率、カントリーリミット、中長期対外貸付などに対するガイドラインがある。